海外で成立した婚姻・離婚をベトナムの戸籍に記載する手続き(2026年)

海外で結婚・離婚したベトナム国民は、社級人民委員会(政令120/2025/NĐ-CP)で戸籍への記載手続きを行うことで、ベトナムで婚姻・離婚が認められます。期間は5営業日で、申請書と、認証・翻訳済みの外国の婚姻証明書または離婚判決の写しが必要です。

必要になる場面

  • 海外で結婚し現在ベトナムに住み、配偶者が一時滞在カードを申請する場合。
  • 海外で離婚し、ベトナムで再婚する場合(先に離婚の記載が必須)。
  • 国の戸籍データベースの婚姻状況を更新する場合。

必要書類

  • 婚姻または離婚の戸籍記載申請書。
  • 外国の婚姻証明書、または確定した離婚判決・決定の写し。
  • 申請者のパスポート。郵送の場合は双方の書類の写し。
  • 外国書類の領事認証と認証付き翻訳。

期間と手数料

5営業日(婚姻は確認が必要な場合最長10営業日)。手数料は省が定め、例えばホーチミン市は75,000ドン。

拒否されるケース

  • ベトナム法の禁止事項(未成年婚、偽装結婚、重婚など)に違反する婚姻。
  • ベトナム人が在ベトナム外国公館で外国人と結婚した場合。

よくある質問

どの社に申請しますか?

居住地の社級人民委員会です。国内に居住地がない場合は司法局へ(34省・市の司法局)。

外国での離婚を記載せずにベトナムで再婚できますか?

できません。先に離婚の記載が必要です。

自国が認証免除の場合は?

領事認証は不要ですが、翻訳者署名の認証付きベトナム語翻訳は必要です。

書類手続きでお困りですか?

Info Travel(外国人向けベトナムビザ・出入国手続き代行会社)が無料相談、書類作成、翻訳、領事認証をサポートします。Zalo/WhatsApp: +84327828822 / Hotline: +84903782118

根拠:2014年戸籍法、政令123/2015/NĐ-CP(第34–39条)、政令120/2025/NĐ-CP。

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