ベトナム入国許可書の審査結果の照会と出入国管理局への公文の様式

外国人のための入国許可書(入国承認公文)を申請した後、保証機関は審査結果の照会方法や、出入国管理局に提出する公文の様式に何が含まれるのかを知りたいことが多いでしょう。本記事では、入国承認公文の申請手続き、必要な様式、結果の照会方法を説明します。

外国人の入国申請に使う公文の様式

様式使う場面
NA2 – 外国人の入国人員審査申請公文機関・団体(会社)が保証する場合
NA3 – 外国籍親族の入国保証申請書ベトナム国民個人が親族を保証する場合
NA16 – 印章・署名の登録書類初めて保証する団体(設立許可書/事業登録証を添付)

様式の記入方法:NA2のオンライン記入ガイド。

入国承認公文の申請手続き

  1. ステップ1:保証機関がNA2公文(またはNA3申請書)、外国人のパスポートのコピー、機関の法的書類を準備します。
  2. ステップ2:出入国管理局(ハノイ、ホーチミン市、ダナン)に提出するか、公安省の公共サービスポータルでオンライン申請します。
  3. ステップ3:通常は約5営業日で回答の公文を受け取ります。同時に、出入国管理局から入国審査場(空港など)または在外ベトナム公館に通知されます。
  4. ステップ4:公文のコピーを外国人に送り、入国審査場または大使館でビザを受け取ってもらいます。

関連記事:入国許可書の手続きまとめ · 入国許可書とは。

入国許可書の審査結果を照会する

  • オンライン申請の場合:申請時に発行された受付番号を使い、公安省の公共サービスポータルで処理状況を確認します。
  • 窓口申請の場合:受領証に記載された予定日に、保証機関が申請窓口で結果を受け取ります。
  • eビザ:公式サイト evisa.gov.vn で受付番号を入力して結果を確認します。

予定日を過ぎても結果が出ない場合、保証機関は申請先に問い合わせてください。書類の補正が必要か、確認作業中である可能性があります。

よくある質問

出入国管理局への公文に押印は必要ですか?

必要です。NA2公文には代表者の署名と、出入国管理機関に登録済みの印章が必要です。

保証してくれる会社がない場合、公文はどう取得しますか?

外国人はeビザで入国するか、国際旅行会社に観光目的の入国許可書を依頼できます。Info Travelは一括でサポートします:入国許可書の取得代行サービス。

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