2026年ベトナム外国人の社会保険と個人所得税

ベトナムで12か月以上の有期労働契約に基づいて働く外国人は、2024年「社会保険法」(2025年7月1日施行)により、強制社会保険に加入しなければなりません。あわせて健康保険料と個人所得税(PIT)も納付し、税務上の居住者には5~35%の累進税率、非居住者には一律20%が適用されます。2026年の課税期間から、本人控除は月1,550万VND、扶養家族1人につき月620万VNDです。Info Travelはこれらの義務についてご相談を承り、関連する労働許可証やレジデンスカードの手続きを代行いたします。WhatsAppでお問い合わせください:+84327828822。

社会保険への加入が必要な外国人従業員

「社会保険法」No. 41/2024/QH15第2条第2項は、ベトナム国内の雇用主と12か月以上の有期労働契約を結び、ベトナムで働く外国人を対象としています。そもそも合法的に働くには、まず労働許可証または免除確認書が必要です。

法律は次の3つのグループを対象外としています。

  • ベトナムの外国人労働者に関する規定で定義される企業内転勤者;
  • 労働契約締結時にすでに定年に達していた従業員;
  • 社会保障協定など、ベトナムが加盟する国際条約に別段の定めがある場合。

Decree 158/2025/ND-CPが強制社会保険の詳細を定めています。特殊なケースについては、雇用主が所轄の社会保険事務所に確認してください。

社会保険・健康保険の保険料率

対象となる外国人従業員は、ベトナム人従業員とほぼ同じ料率で、社会保険の算定基礎となる給与に基づいて保険料を納めます。

基金雇用主従業員
年金・遺族14%8%
疾病・出産3%–
労働災害・職業病通常0.5%–
健康保険3%1.5%
合計約20.5%9.5%

保険料算定給与の上限は基準額の20倍です。ホーチミン市社会保険によると、2026年7月1日からの基準額は月2,530,000 VNDで、上限は月50,600,000 VNDとなります。上限を超える部分の給与には社会保険料・健康保険料はかかりません。

失業保険:2025年「雇用法」(2026年1月1日施行)は、労働者をベトナム国民と定義しています。そのため、外国人従業員は原則として失業保険の対象外です。特殊なケースは社会保険事務所にご確認ください。

税務上の居住者判定と183日ルール

「個人所得税法」No. 109/2025/QH15により、次のいずれかに該当する外国人は税務上の居住者となります。

  • 暦年で、またはベトナムに初めて入国した日から連続する12か月間で、ベトナムに183日以上滞在している;
  • 登録された常住住所や有期の賃貸借契約で借りた住居など、ベトナムに恒常的な住所がある。

それ以外の人は非居住者です。ベトナムでの滞在日数は通常、パスポートの出入国スタンプで数えられるため、パスポート、ビザ、一時滞在許可証(レジデンスカード)、賃貸借契約書をきちんと保管してください。

2026年の給与所得に対する個人所得税率

居住者の給与所得に関する新「個人所得税法」の規定は、2026年の課税期間から適用されます。累進税率は5段階になりました。

区分月間課税所得(百万VND)税率
110以下5%
210超~30以下10%
330超~60以下20%
460超~100以下30%
5100超35%

課税所得は、課税対象所得から家族控除、従業員が負担する強制社会保険・健康保険料、その他法律で認められる控除を差し引いた額です。

  • 本人控除:月1,550万VND(年1億8,600万VND)。
  • 扶養控除:扶養家族1人につき月620万VND。扶養家族には未成年の子ども、就労できない配偶者、所得がないか低い高齢の両親が含まれます。扶養家族1人につき控除を受けられる納税者は1人のみです。

扶養家族を登録するには、外国人は通常、出生証明書や婚姻証明書など続柄を証明する書類が必要です。税務署の求めに応じて、領事認証や公証翻訳が必要になる場合があります。

非居住者は、支払地にかかわらず、ベトナムでの勤務に対するすべての給与所得に一律20%の税率が課され、家族控除は受けられません。

税コード、確定申告、出国前の還付

外国人従業員には、雇用主が毎月源泉徴収を行い、扶養家族を登録するための個人税コードが必要です。通常は給与を支払う雇用主が従業員に代わって登録します。

税務上の居住者は毎年、個人所得税の確定申告を行う必要があります。雇用主に委任することも、自分で申告することもできますが、複数の収入源がある場合は自分で申告しなければなりません。現行の税務管理規定により、ベトナムでの勤務を終える外国人は出国前に確定申告を済ませる必要があります。源泉徴収額が納付すべき税額を上回る場合は、還付または相殺を申請できます。

税金の未納は出国禁止の事由の一つであるため、この手続きは重要です。帰国便を予約する前に税金の清算を済ませてください。外国人の出国手続きのガイドもあわせてご覧ください。

保険・税金と労働許可証・レジデンスカードの関係

  • 労働許可証(Decree 219/2025/ND-CP):労働契約を合法とする根拠であり、その労働契約が社会保険・健康保険と源泉徴収の起点となります。手続きは2026年労働許可証の規定のガイドで解説しています。
  • LD一時滞在許可証:有効な労働許可証に基づいて発行され、労働許可証の期間を超えることはできません。政府手数料は、2年以下USD 145、2年超5年以下USD 155、5年超10年以下USD 165です。
  • 更新時:労働許可証を延長または再発行する際は、労働契約、保険算定給与、税務記録が引き続き一致しているかご確認ください。
  • 退職時:雇用主は社会保険の資格喪失手続きを行い、労働許可証は回収され、税金の確定申告を行い、レジデンスカードの手続きを行います。

2024年「社会保険法」とその施行政令は、外国人従業員がベトナムを離れる際に社会保険の一時金を受け取るための条件を定めています。申請前に社会保険事務所にご確認ください。

Info Travelのサポート内容

Info Travelは出入国管理と外国人雇用を専門としています。企業・個人のお客様に次のサポートを提供しています。

  • 社会保険・健康保険の加入対象、ならびに企業内転勤者、定年到達者、条約適用ケースといった対象外の判断に関するご相談;
  • 労働契約に合わせた有効期間での労働許可証、免除確認書、レジデンスカード、ビザ延長;
  • 扶養家族に関する書類の準備、認証、翻訳;
  • 提携の会計・税務事務所と連携した税務申告、確定申告、還付、保険加入手続き。

料金は案件ごとにお見積もりいたします。ご相談はWhatsApp +84327828822までご連絡ください。

よくある質問

6か月の契約でも社会保険料を払いますか?

2024年「社会保険法」第2条第2項により、外国人は有期契約が12か月以上の場合に加入義務があるため、12か月未満の契約はこの規定の対象外です。ただし、健康保険と個人所得税は別途確認が必要です。

ベトナム滞在が183日未満でも税金を払いますか?

はい。非居住者として、ベトナムでの勤務に対する給与所得に家族控除なしで一律20%を納付します。ただし、租税条約に別段の定めがある場合を除きます。

確定申告の前にベトナムを出国できますか?

税金を滞納している場合、税務管理規定により出国を禁止されることがあります。出国前に確定申告を行い、未納分を納付してください。手続きは出国禁止ガイドで解説しています。

定年を過ぎていますが、社会保険料を払いますか?

労働契約締結時にすでに定年に達していた場合は不要です。健康保険と個人所得税は別途判断されます。


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