ベトナムの労働許可証の規定 2026年版(政令第219/2025号)
ベトナムの現行の労働許可証規定は、政令第152/2020号および第70/2023号に代わり2025年8月7日に施行された政令第219/2025/ND-CP号で定められています。労働許可証は省人民委員会(内務局を通じて)が発行します。労働需要の承認という個別の手続きは廃止されて申請に統合され、新規の許可証は10営業日で発行されます。許可証の有効期間は最長2年で1回更新でき、金融、科学、技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション分野の専門家は1年の経験で足ります。また、15のグループが免除対象です。
2026年10月更新:政令第152/2020/ND-CP号および政令第70/2023/ND-CP号に代わる政令第219/2025/ND-CP号(2025年8月7日施行)に基づいています。
政令第219/2025号による主な変更点
- 発行機関:従業員が就労する省の省人民委員会。
- 個別の需要承認は不要:説明は申請書(Form 03)に記載します。
- 専門家:学位と2年の経験、または優先分野では1年。
- 処理期間:新規および更新は10営業日、再発行は3営業日、免除は5営業日。
- 有効期間:最長2年、最長2年間の更新が1回可能。
- 免除対象の拡大。多くは通知のみで可能。
- オンライン、窓口、または郵送で申請可能。
職位の要件
| 職位 | 要件(政令第219/2025号第3条) |
|---|---|
| 管理者 | 企業法に基づく会社の管理者、または機関・組織の長・副長 |
| 執行役員 | 支店もしくは駐在員事務所の長、または特定分野を直接統括する長で、3年以上の経験を有する者 |
| 専門家 | 大学の学位および2年以上の関連経験。金融、科学、技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション、または優先分野では1年で足ります |
| 技術労働者 | 1年以上の訓練に加えて2年の経験、または3年の関連経験 |
新規労働許可証の必要書類
- 労働需要の説明を付した申請書(Form 03)。
- 12か月有効の健康診断書。
- 6か月以内に発行された犯罪経歴証明書(ベトナムまたは海外)。
- 4×6 cmのカラー写真2枚。
- 有効な旅券。
- 就労形態の証明(契約書、派遣辞令)。
- 職位の証明(学位、在職証明書、任命書)。
外国の書類は(免除される場合を除き)領事認証を受け、認証付きでベトナム語に翻訳する必要があります。
処理期間と申請時期
| 手続き | 処理期間 | 申請時期 |
|---|---|---|
| 新規労働許可証 | 10営業日 | 就労開始日の60日前から少なくとも10日前まで |
| 更新 | 10営業日 | 残存有効期間が10~45日の時点 |
| 再発行 | 3営業日 | 紛失、破損、または記載事項の変更 |
| 免除証明書 | 5営業日 | 就労開始日の60日前から少なくとも10日前まで |
手数料は各省が定めており、免除証明書は無料です。
2026年の改正案
2026年、内務省は政令第219号を改正する草案(外国の健康診断書の受け入れ、執行役員の経験要件を2年とすること、勤務地変更時の再発行)について意見募集を行いました。2026年10月時点では、まだ草案の段階です。
関連ページ:労働許可証が必要な人、免除ケース、更新。
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法的根拠:政令第219/2025/ND-CP号、2019年労働法(第154条)、行政手続きに関する決定第346/QD-BNV号(2026年)。

