2025年7月1日から、ベトナム国民と外国人の婚姻登録は、ベトナム人配偶者が居住する社級人民委員会(UBND cấp xã)で行います(県級ではなくなりました)。処理期間は5営業日、確認が必要な場合は最長10営業日です。外国人側は本国発行の婚姻要件具備証明(独身証明)とパスポートが必要で、外国書類は領事認証とベトナム語翻訳が求められます。
管轄機関
政令120/2025/NĐ-CPにより、外国人が関わる戸籍登録は県級から社級人民委員会に移管されました。ベトナム人配偶者に国内の居住地がない場合や双方が海外在住の場合は、省の司法局に申請し、省人民委員会委員長が担当の社を指定します。一覧:34省・市の司法局。
主な必要書類
- 婚姻登録申請書。
- 本国の権限機関が発行した外国人の婚姻状況証明(期限の記載がなければ6か月有効)。
- 判断能力を失わせる疾患がない旨の医療機関の証明(社の指示に従う)。
- パスポート、外国人の一時滞在カード(ある場合)。
- 海外で離婚したベトナム人は、先に離婚をベトナムの戸籍に記載する必要があります。
- 外国書類は領事認証(免除国を除く)と翻訳者署名認証付きの翻訳が必要。
書類は地域によって異なる場合があるため、事前に社の窓口で確認してください。
期間・手数料・受領
書類完備から5営業日、確認が必要な場合は最長10営業日。婚姻証明書の受領時は双方の出頭が必要です。手数料は省が定め、例えばホーチミン市は1,500,000ドン(決議18/2026/NQ-HĐND)。
結婚後の手続き
ベトナム人の外国人配偶者は、TT家族ビザ、一時滞在カード、または5年ビザ免除証明書を申請できます。
よくある質問
ベトナム国内の外国大使館で結婚できますか?
ベトナム人と外国人が在ベトナム外国公館で行った婚姻は、ベトナムの戸籍に記載されません。社級人民委員会で登録してください。
申請時に外国人の出頭は必要ですか?
申請は一方でも可能ですが、婚姻証明書の受領時は双方の出頭が必要です。
独身証明はどこで取得しますか?
本国の権限機関または在ベトナム大使館・領事館で取得し、認証とベトナム語翻訳を行います。
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根拠:2014年戸籍法、政令123/2015/NĐ-CP(政令07/2025で改正)、政令120/2025/NĐ-CP、ホーチミン市決議18/2026/NQ-HĐND。

