ベトナムでの国際養子縁組(2026年):手続きの流れ

外国人によるベトナムの子どもの養子縁組は、2010年養子縁組法に基づき省の司法局と司法省が担当します。国内で適切な家庭が見つからない場合に限り海外への養子縁組が認められます。外国人は通常、認可を受けた外国の養子縁組機関を通じて申請しますが、継親や親族などの指名養子縁組は例外です。

原則

  • 子の最善の利益を最優先。
  • まず国内で家庭を探す:省内、次に全国。
  • 司法局が国際養子縁組の適格性を確認し、公安が子の出自を確認します。

指名養子縁組

  • 継父・継母が配偶者の子を養子にする場合。
  • おじ・おばが甥・姪を養子にする場合。
  • その他法律で定める場合(一定期間ベトナムで就労・就学した外国人など)。

一般的な流れ

  1. 養親が司法省に申請(必要に応じて機関経由)。
  2. 子の居住地の司法局が書類を確認し、実親または後見人と9歳以上の子の同意を得る。
  3. 関係機関会議で子を紹介し、省人民委員会(委任されていれば司法局)が決定。
  4. 司法局で引き渡し後、子のパスポートと出国手続き。

養親の犯罪経歴証明は受付機関が直接取得します。

連絡先

省別の司法局の所在地:34省・市の司法局。

よくある質問

ベトナム在住の外国人も養子を迎えられますか?

はい。能力、年齢差、健康、収入、住居などの要件を満たせば可能で、書類は司法局が案内します。

どれくらいかかりますか?

案件と確認状況によりますが、通常数か月です。

養子の国籍は?

子はベトナム国籍を保持し、養親の国の国籍取得はその国の法律に従います。

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根拠:2010年養子縁組法、政令19/2011/NĐ-CP(政令24/2019で改正)、政令120/2025/NĐ-CP。

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