ベトナムで働く従業員向けの就労一時滞在カードLD1・LD2

ベトナムで働く従業員向けの就労一時滞在カードLD1・LD2

このページでは、労働カテゴリーのカード(LD)について説明します。手続きの代行をご希望の場合は、一時滞在カードサービスをご覧ください。

すべてを左右するひとつの条件

カードを申請する前に、有効な労働許可証、または免除の書面確認が必要です。LDビザだけでは不十分です。正しい順序は、外国人労働者の雇用需要の承認、労働許可証、LDビザ、一時滞在カードです。

必要書類

  • 雇用主によるNA6様式
  • 従業員が記入したNA8様式(写真付き)
  • 有効なLDビザのある旅券原本
  • 労働許可証または免除確認書
  • 企業登録証明書およびNA16様式
  • 従業員の住所に関する一時滞在届

有効期間

最長2年で、労働許可証の期間を超えることはありません。許可証の残り期間が1年未満の場合は、先に許可証を更新してください。そうしないと、すぐに失効するカードに費用を払うことになります。

政府手数料

145米ドル(2年未満)または155米ドル(2年以上5年未満)に加え、サービス料金が6,200,000ドンからかかります。処理期間は6~15営業日で、一部の窓口では指紋採取のため従業員本人の出頭が求められます。

従業員が転職する場合

カードは招へい元に紐づいています。雇用主が変われば新しい労働許可証と新しいカードが必要となり、古いカードは返却する必要があります。すでに勤務していない会社が招へいしたカードを持ち続けることは、双方にとってコンプライアンス上のリスクとなります。

Bài viết liên quan
All in one