ベトナムで生まれ、父または母が外国人の子は、ベトナム人の親が居住する社級人民委員会で出生登録します。両親は子の国籍を選ぶ書面合意を提出し、ベトナムで生まれて合意できない場合はベトナム国籍となります。登録時に個人識別番号が付与されます。
必要書類
- 出生登録申請書。
- 病院の出生証明書(電子版可)。
- 子の国籍に関する両親の書面合意。
- 外国人の親のパスポートと一時滞在カード、婚姻証明書(ある場合。外国書類は認証・翻訳)。
子の国籍
2025年改正国籍法により、親の一方がベトナム人の子は、登録時に両親が選べばベトナム国籍となり、ベトナムで生まれ合意できない場合もベトナム国籍となります。外国籍を選ぶ場合は、その国の大使館で子のパスポートを申請します。
外国籍の子のビザと在留
パスポート取得後、子はTTビザまたは一時滞在カード、条件を満たせば5年ビザ免除証明書が必要です。
手数料
外国人が関わる場合は省が定めます(例:ホーチミン市75,000ドン)。金額と免除の有無は社の窓口で確認してください。
よくある質問
外国人の父が母と結婚していない場合は?
社級人民委員会で出生登録と認知を同時に行えます(親子関係の証拠が必要)。
二重国籍は可能ですか?
外国人の親の国の法律によります。ベトナム側は選択された場合ベトナム国籍を記録し、外国のパスポートはその国の大使館が発行します。
海外で生まれた場合は?
在外ベトナム公館で登録するか、ベトナムの社で外国での出生を戸籍に記載します。
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根拠:2014年戸籍法、国籍法(法律79/2025/QH15で改正)、政令120/2025/NĐ-CP、政令07/2025/NĐ-CP。

