労働許可証免除証明書:必要書類と手続き(2026年)
労働許可証の免除は、省人民委員会(内務局)が発行する「労働許可証の発給対象外であることの証明書」として取得します。発行期間は5営業日で、無料です。就労開始日の60日前から少なくとも10日前までの間に、雇用主の申請書、旅券の写し、免除理由の証明を添えて申請します。一部のグループ(ベトナム国民の配偶者、30億ドン以上の投資家、年間90日未満の就労)は、就労開始の少なくとも3営業日前までに通知するだけで済みます。
2026年10月更新:政令第152/2020/ND-CP号および政令第70/2023/ND-CP号に代わる政令第219/2025/ND-CP号(2025年8月7日施行)に基づいています。
証明書か、通知か?
| 通知のみ(少なくとも3営業日前まで) | 免除証明書が必要 |
|---|---|
| 3か月未満のサービス販売者、3か月未満の技術的トラブル対応、認可を受けた弁護士、ベトナム国民の配偶者、30億ドン以上の投資家、特派員、在外公館職員の家族、商業拠点の設立担当者、年間90日未満の就労 | 企業内異動者、学生インターン、外交機関の要請により設立された学校の教員、ODAコンサルタント、当局が確認した優先分野の就労者、その他の残りのケース |
必要書類
- 所定の様式(政令第219/2025/ND-CP号)による雇用主の申請書。
- 旅券の写し。
- 免除理由の証明(企業内異動者の場合は派遣辞令と12か月の雇用証明、インターンシップ協定、優先分野の場合は省庁または省の確認書)。
- 求められた場合はその他の書類。
手順
- 証明書が必要か、通知だけで済むかを確認します。
- 書類を準備し、領事認証と翻訳を行います。
- 就労開始の60日前から少なくとも10日前までに、オンライン、省の行政サービスセンターの窓口、または郵送で申請します。
- 5営業日で証明書を受け取ります。
更新と再発行
有効期間は最長2年で、最長2年間の更新が1回可能です(5営業日。残り10~45日の時点で申請)。再発行は3営業日です。
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当社では、労働許可証、免除、更新、犯罪経歴証明書、健康診断、一時滞在カードの手続きを代行しています。労働許可証サービスをご覧いただくか、+84 327 828 822までお電話ください。
法的根拠:政令第219/2025/ND-CP号、2019年労働法(第154条)、行政手続きに関する決定第346/QD-BNV号(2026年)。

