ベトナムのビザ承認レター:手続きの全ステップ
このページでは、手続きを最初から最後まで説明します。定義と種類についてはビザ承認レターとはを、DNカテゴリーについてはDNの要件をご覧ください。
ステップ1 — 招へい元(スポンサー)の登録を確認する
初めて招へいを行う会社は、企業登録証明書とあわせてNA16様式(印鑑および権限者の署名見本)を提出しなければなりません。これがシステムに登録されるまで、他の手続きは一切進められません。
ステップ2 — NA2様式を作成する
1枚のNA2で複数名を申請できます。氏名、旅券番号、生年月日、国籍は旅券の記載と完全に一致させる必要があります。ビザ記号、入国予定日、シングルまたはマルチプルエントリー、ビザの受取場所を記入します。
ステップ3 — 出入国管理局に申請する
窓口持参、公的郵便サービス、または電子申請で提出します。法定の処理期間は書類が揃ってから5営業日で、一部のカテゴリーでは至急対応も可能です。
ステップ4 — レターを受け取り、渡航者へ送る
承認されたレターは招へい元に発行され、招へい元が渡航者に送付します。印刷したうえで、スマートフォンにも控えを保存しておいてください。航空会社がチェックイン時に提示を求めることがあります。
ステップ5 — ビザを受け取る
出入国ゲートでは、レター、入国申請書、4×6の写真2枚、およびスタンプ手数料を現金で提出します(シングル25米ドル、3か月未満のマルチプル50米ドル)。大使館で受け取る場合は、その在外公館の現地手続きと手数料に従ってください。
費用の内訳と支払先
| 項目 | 支払先 | 金額 |
|---|---|---|
| サービス料金 | 書類作成・申請を行う代行会社 | 1,850,000ドンから |
| スタンプ手数料 | ゲートの出入国審査官 | 25 – 50米ドル |
| 後日のビザ延長(必要な場合) | 出入国管理局 | 2,500,000ドンから+政府手数料 |
到着後
宿泊先は一時滞在届を提出しなければなりません。これがないと、次回のビザ延長や滞在カードの申請が進まなくなります。

