NA5様式(ビザ・一時滞在期間延長)の記入方法

NA5様式(ビザ・一時滞在期間延長)の記入方法

NA5様式は、ベトナム国内でビザまたは一時滞在期間の延長を申請する際に使用する申請書です。ベトナムで最もよく使われる出入国関連の様式であり、2026年7月1日以降は、通達第70/2026/TT-BCA号とともに公布された様式のみが受理されます。

記入する人

外国人本人が個人情報を記入し、招へい元(スポンサー)(企業または親族)が署名・押印して申請の責任を負います。企業が招へい元となる場合は、事前にNA16様式を提出しておく必要があります。

項目ごとの記入方法

  1. 個人情報:氏名はパスポートの記載どおりに同じ順序で記入し、生年月日、出生地、国籍も記入します。表記の違いは却下のよくある原因です。
  2. パスポート:番号、種類、発行日、有効期限。パスポートは申請期間の終了後も30日以上有効である必要があります。
  3. 現在の在留状況:ビザの記号と現在の一時滞在期間の期限。記憶に頼らず、スタンプから書き写してください。
  4. ベトナムでの住所:家主が提出した一時滞在届と一致している必要があります。
  5. 申請内容:新規ビザか延長か、記号、シングルまたはマルチプルエントリー、期間を記入します。
  6. 招へい元:名称、住所、税番号または身分証明書番号、署名および押印。

よく見られる5つのミス

  • 2026年7月1日以降に旧様式を使用している
  • 住所が一時滞在届と一致していない
  • 申請期間が労働許可証で認められる期間より長い
  • NA16様式に登録されていない者が社印を押している
  • 有効期限の数日前に申請し、補正の余裕がない

添付書類

パスポート原本、企業登録証明書(企業が招へい元の場合)または関係を証明する書類(家族が招へい元の場合)、LDの申請では労働許可証または免除確認書、一時滞在届。政府手数料は延長スタンプ10米ドルに加え、区分に応じたビザ料金がかかります。料金表をご覧ください。

当社では2,500,000ドンからNA5の作成と提出を代行しています:ビザ延長サービス。

Bài viết liên quan
All in one