従業員向けベトナム就労ビザLD1・LD2
LDビザは、ベトナムで雇用される外国人に発給されます。LD1は労働許可証の免除が確認された方向け、LD2は労働許可証を持つ方向けです。いずれも雇用主が招へい元(スポンサー)となります。
有効期間は労働許可証に従う
LDビザの有効期間は、労働許可証または免除確認書の残存期間を超えることはありません。労働許可証の残りが8か月であれば、法律上は最長2年まで認められていても、ビザは8か月で発給されます。先に労働許可証を更新し、その後にビザを更新してください。逆の順序で行うと、申請が1回無駄になります。
必要書類
- 労働許可証、または免除確認書
- NA5様式(ベトナム国内での延長)またはNA2様式(海外からのビザ承認レター)
- 雇用主の企業登録証明書およびNA16様式
- パスポート原本(申請期間の終了後も30日以上の残存期間があるもの)
- 現住所の一時滞在届
他のビザからの切り替え
DN、DLビザまたはビザ免除で入国した外国人は、雇用主が招へい元として申請すれば、労働許可証の発行後にベトナムを出国することなくLDに切り替えることができます。これは、すでにベトナム国内にいる新規採用者の一般的な手順です。
次のステップ:一時滞在カード
LD2ビザと有効期間1年以上の労働許可証があれば、一時滞在カードを申請する方が、延長を繰り返すよりもほぼ確実に安く済みます。また、ベトナムへの再入国時にはカードがビザの代わりとなります。
LDビザ延長のサービス料金は3,000,000ドンから。ベトナム語版を見る

