ベトナム出入国関連様式NA1~NA17(通達第70/2026/TT-BCA号)

ベトナム出入国関連様式NA1~NA17(通達第70/2026/TT-BCA号)

ベトナムの出入国関連の書類手続きは、番号が付された一連の様式に基づいて行われます。2026年7月1日以降、通達第70/2026/TT-BCA号により、そのうち16の様式が差し替えられました。旧様式で提出された書類は差し戻され、ビザの有効期限が迫っている場合には貴重な日数を失うことになります。

様式 用途 提出者
NA1 海外のベトナム在外公館でのビザ申請 申請者
NA1a 電子ビザの情報申告 申請者
NA2 入国許可の申請(ビザ承認レター) 招へい元企業
NA3 ベトナムに入国する親族の個人による招へい 個人の招へい元
NA5 ベトナム国内でのビザ延長または一時滞在期間延長の申請 招へい元および申請者
NA6 一時滞在カードの申請 招へい元企業
NA7 一時滞在カードの個人による招へい 個人の招へい元
NA8 一時滞在カード申請者の申告書 申請者
NA9 ビザ免除証明書の申請 申請者
NA11 – NA13 永住の招へい、申請、カード再発行 招へい元および申請者
NA14 – NA15 立入制限区域・国境地域への立入許可 申請者
NA16 印章および権限ある署名見本の届出 招へい元企業(1回)
NA17 一時滞在届 宿泊施設の所有者

2026年の変更点

  • 16の様式が再発行され、電子ビザ申請用にNA1aが追加されました
  • 様式に記載される一時滞在カードの有効期間の上限が5年から10年に引き上げられました
  • 申請は、直接持参、公的郵便サービス、または電子的方法で提出できます

多くの企業が忘れがちな様式

それはNA16です。印章と署名見本が登録されていなければ、出入国管理局は貴社が署名した書類を一切受理しません。印章、法定代表者、または登記住所が変更された場合は、再提出が必要です。2025年の省合併による住所変更も含まれます。

ベトナム語版を見る

Bài viết liên quan
All in one