ベトナムの投資家向け一時滞在カードDT1・DT2・DT3
このページでは、投資家カテゴリーのカード(DT)について説明します。手続きの代行をご希望の場合は、一時滞在カードサービスをご覧ください。
| 記号 | 出資額 | カードの有効期間 |
|---|---|---|
| DT1 | 1,000億ドン以上、または優遇分野 | 最長5年 |
| DT2 | 500億ドン以上1,000億ドン未満 | 最長5年 |
| DT3 | 30億ドン以上500億ドン未満 | 最長3年 |
| DT4 | 30億ドン未満 | カードなし — ビザ(最長12か月)のみ |
出資の証明
申請書類では、単なる持分ではなく、実際に払い込まれた資本を証明しなければなりません:投資登録証明書、投資家の名前が記載された企業登録証明書、会社定款、そして求められた場合は出資確認書です。外国法人の書類には領事認証と公証翻訳が必要です。
必要書類
- 会社によるNA6様式、投資家によるNA8様式
- 有効なDTビザのある旅券原本
- 上記の会社関連書類および出資関連書類
- NA16様式および企業登録証明書
労働許可証について
法定の基準額を超えて出資している出資者は免除されますが、その免除は書面で確認されるもので、自動的に適用されるわけではありません。基準額未満の場合、投資家も一般の従業員と同様に労働許可証が必要です。
出資額が変わった場合
次回の申請時にビザ記号が変わり、それに伴い有効期間も変わります。必ず最新の登録証明書を提出してください。

