ベトナム国籍の取得を希望する外国人は、居住する省の司法局に本人が申請します。主な要件は、完全な行為能力、法令遵守、ベトナム語の能力、現在の永住と5年以上の永住歴、自活能力です。ベトナム国民の配偶者・父母・子は、語学・5年・自活の要件が免除されます(法律79/2025/QH15、2025年7月1日施行)。
帰化の要件
- 完全な民事行為能力があり、ベトナムの憲法・法律を遵守すること。
- 地域社会に溶け込めるベトナム語能力。
- 現在ベトナムに永住し、5年以上の永住歴があること(永住カードの取得日から起算)。
- ベトナムで生活を維持できること。
ベトナム国民の配偶者・父母・子や特別な功績がある人は一部要件が免除され、国家主席の許可により外国籍を保持できる場合があります。
必要書類(3部)
- 国籍取得申請書、身上書。
- ベトナム語能力の証明(ベトナム語での学位または証明書)。ない場合は司法局が試験を手配。
- 永住カードとパスポートの写し。
- 生活維持能力の証明。
- 免除を受ける場合は家族関係の書類(婚姻、子の出生)。
犯罪経歴は司法局が自ら照会します。外国書類は認証・翻訳が必要です。
手続きの流れ
- 居住地の司法局に申請(34省・市の司法局)。
- 司法局が省公安に身元確認を依頼。
- 省人民委員会が審査し、司法省へ送付。
- 司法省が審査し、国家主席に上申して決定。
全体で通常数か月以上かかります。国籍に関する決定は不服申立て・訴訟の対象になりません。
国籍の回復・離脱
元ベトナム国民は国籍回復を申請できます(国家主席の許可で外国籍保持も可)。離脱には外国籍の取得(予定)の証明と納税義務完了の確認が必要です。いずれも居住地の司法局に申請します。
よくある質問
手数料はいくらですか?
財務省の現行料金によります。受付時に司法局が通知します。
元の国籍を放棄する必要がありますか?
通常は必要ですが、免除対象者は国家主席の許可で保持できる場合があります。
一時滞在カードの期間は5年に含まれますか?
含まれません。5年は永住カード取得から数えます。
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根拠:ベトナム国籍法(法律79/2025/QH15で改正)、政令191/2025/NĐ-CP。

