投資家ビザDTの承認レター:条件と必要書類

投資家ビザDTの承認レター:条件と必要書類

このページでは、投資家カテゴリー(DT)について説明します。すべてのカテゴリーはベトナムのビザの種類の解説をご覧ください。

対象者

ベトナム企業に出資する外国人、または外国法人株主の授権代表者として活動する外国人です。ビザ記号と有効期間は、会社の規模ではなく出資額によって決まります。

記号 出資額 最長有効期間
DT1 1,000億ドン以上、または優遇分野・優遇地域 5年
DT2 500億ドン以上1,000億ドン未満 5年
DT3 30億ドン以上500億ドン未満 3年
DT4 30億ドン未満 12か月

必要書類

  • 会社が署名・押印したNA2様式
  • 投資家の名前が記載された投資登録証明書および企業登録証明書
  • 出資の証明 — 定款、出資確認書、または求められた場合は銀行記録
  • 会社が印鑑と署名を登録していない場合はNA16様式
  • 残存有効期間が6か月以上ある旅券の顔写真ページのスキャン

DTの申請書類が差し戻される2つの原因

  • 証明書上の出資額が申請したビザ記号と一致しない
  • 外国法人の書類が領事認証・翻訳されていない — 領事認証を参照

長期滞在の場合の次のステップは、DT3以上で取得できるDT一時滞在カードです。申請手順はDTの手続きをご覧ください。

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