投資家ビザDTの承認レター:手続きと所要期間
このページでは、DTの申請手続きについて説明します。すべてのカテゴリーはベトナムのビザの種類の解説をご覧ください。
段階
- ビザ記号を確認する:出資額から判断します。これにより有効期間と、一時滞在カードの取得可否が決まります。
- 会社の証明書類を揃える:投資登録証明書、企業登録証明書、定款、出資確認書。
- NA2を提出する:出入国管理局へ提出します。法定期間は5営業日です。
- ビザを受け取る:出入国ゲート、またはレターに記載されたベトナムの在外公館で受け取ります。
- 一時滞在カードを申請する(DT1~DT3):これにより、投資家が毎年ビザ延長を申請する必要がなくなります。
実際の所要期間
初めての投資家の場合、全体で2~3週間を見込んでください。会社登録の確認、書類の領事認証、審査期間がうまく重なることはほとんどありません。NA16を登録済みの既存企業であれば、通常1週間で完了します。
出資額が変わった場合
出資額を増減すると、次回の申請時にビザ記号が変わります。必ず最新の登録証明書を提出してください。旧記号と新しい出資額の不一致は、追加書類を求められる最も多い原因です。
労働許可証について
法定の基準額を超えて出資している出資者は労働許可証が免除されますが、管理業務を始める前に、その免除を書面で確認してもらう必要があります。基準額未満の場合は、投資家も一般の従業員と同様に扱い、まず労働許可証を取得してください。

