出資額別 ベトナム投資家ビザDT1・DT2・DT3・DT4

出資額別 ベトナム投資家ビザDT1・DT2・DT3・DT4

ベトナムでは4種類の投資家ビザの記号が発給されており、どれが取得できるかは、会社自体の規模ではなく、ベトナム企業に出資した金額によって決まります。

記号 出資額 最長有効期間 一時滞在カード
DT1 1,000億ドン以上、または優先分野・地域への投資 5年 可、最長5年
DT2 500億ドン以上1,000億ドン未満、または奨励分野 5年 可、最長5年
DT3 30億ドン以上500億ドン未満 3年 可、最長3年
DT4 30億ドン未満 12か月 不可

投資の証明

申請書類では、持株比率だけでなく出資そのものを示す必要があります。投資登録証明書、投資家の名前が記載された企業登録証明書、会社定款、および必要に応じて出資確認書が必要です。外国企業の書類は、領事認証を受け、翻訳されている必要があります。

出資額が変わった場合

出資額を増減すると記号が変わり、次回のビザまたはカードの有効期間も変わります。必ず最新の登録証明書を提出してください。出資額の数字の不一致は、DTの申請が補正のために差し戻される最も一般的な理由です。

投資家ビザか、労働許可証か

法定基準額を超えて出資する出資社員は労働許可証が免除されますが、管理業務を行う前に、その免除について書面による確認を受ける必要があります。基準額未満の場合は、他の従業員と同様に労働許可証が必要です。

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