在ホーチミン日本国総領事館:所在地・受付時間 2026

在ホーチミン日本国総領事館は261 Dien Bien Phu, Xuan Hoa Wardにあり、電話番号は+84 28 3933 3510です。領事手続きの多くはオンライン予約が必要で、旅券・証明窓口の受付は平日08:30–11:00および13:15–16:15です。ホーチミン市および南部10省・市に在住の日本人を対象に、旅券、各種証明、戸籍・国籍関係、マイナンバーカード、在外選挙などの業務を行っています。Info Travelは日本国籍の方のビザ、居住カード、領事認証、翻訳の手続きをサポートします – WhatsApp +84327828822。

連絡先

項目詳細
所在地261 Dien Bien Phu Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
電話+84 28 3933 3510(FAX +84 28 3933 3520)。日本ビザ・ホットライン(ベトナム語):+84 28 4458 2397、平日08:30–17:15
メール領事関係:ryouji@hc.mofa.go.jp – 一般:ryoujikan@hc.mofa.go.jp
ウェブサイトhttps://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/
受付時間平日。旅券・証明:08:30–11:00、13:15–16:15/犯罪経歴証明:13:15–15:45/マイナンバーカード:08:30–11:30、13:15–16:30/ビザ申請(一部の種類のみ):08:30–11:30/ビザ交付:13:30–16:45
管轄区域Ho Chi Minh City, Can Tho, Dong Nai, Dak Lak, Khanh Hoa, Lam Dong, Tay Ninh, Dong Thap, An Giang, Vinh Long, Ca Mau(統合前の旧省を含む)

日本国民向けの領事サービス

  • 旅券:新規発給、切替、紛失。総領事館は、2026年8月25日からマイナポータル経由のオンライン旅券申請を開始すると案内しています。
  • 各種証明:在留証明、署名証明など/犯罪経歴証明書。
  • 戸籍・国籍:婚姻届、出生届などの届出。
  • マイナンバーカード。
  • 在留届および在外選挙人登録。
  • 日本ビザ:ベトナム人申請者の多くは指定代理申請機関を通じて申請します。総領事館が直接受け付けるのは一部の種類のみです。

来館前にご確認ください

  • オンラインで予約:総領事館の予約システムからご予約ください。確認メールから変更・キャンセルが可能です。遅刻すると予約枠は無効となり、緊急の人道的案件を除き予約なしの来館は通常お断りされます。
  • 予約不要:旅券、証明書、マイナンバーカード、ビザの受け取りには予約は不要ですが、窓口終了の30分前までにお越しください。
  • 旅券と関係書類の原本をご持参ください。
  • 休館日:ベトナムの祝日および一部の日本の祝日 – ウェブサイトのカレンダーをご確認ください。
  • 予約で問題がある場合:+84 28 3933 3510 にお電話いただくか、ryouji@hc.mofa.go.jp までメールでご連絡ください。
  • 屋外で待つ場合があります:混雑時はビザ申請者が門の外で並んでから入館します – 傘と飲み物を持参し、時間どおりにお越しください。
  • 窓口で内容を確認:ビザや書類の氏名、写真、生年月日はその場でご確認ください。後日の訂正には時間がかかることがあります。
  • 書類は最初から完全な形で提出:総領事館から複数回にわたり追加書類を求められると処理が長引きます – 渡航までは十分な余裕をもってください。

外国人が在ホーチミン日本国総領事館に問い合わせる主な用件

日本国籍の方が総領事館に連絡する理由の多くは以下のいずれかです。いずれもベトナム側で入国管理当局での手続きが伴い、その部分はInfo Travelが直接お引き受けします。

  • 旅券の紛失・盗難:現地の警察に届け出て書面の証明を受け取り、それを持って在ホーチミン日本国総領事館で帰国のための渡航書または新しい旅券を申請します。旧旅券にあったビザや入国スタンプも失われるため、ベトナム出国前に新しいビザの取得、または外国人の出国手続きが必要です。
  • 旅券の有効期限が近い:新しい旅券を取得し、有効なビザまたは一時居住カードを移し替えます。滞在許可期限も迫っている場合は、ビザ延長を同時に手配できます。
  • ベトナムでの婚姻、出生登録、労働許可:婚姻要件具備証明書、出生証明書、犯罪経歴証明書には通常、アポスティーユ(適用外の場合は領事認証)と公証済みのベトナム語翻訳が必要です。
  • 署名証明:日本国内での委任状、不動産、銀行関係の手続き用。
  • 在外選挙と在留届などの在外邦人としての登録。

ベトナムでの日本旅券の申請サポート

在ホーチミン日本国総領事館は、管轄区域在住の日本国民に対し、オンライン予約制で旅券を発給しています。申請者は原則として本人出頭が必要ですが、受け取りに予約は不要です。

Info Travelは、rsvsysでの予約、写真や書類の準備、必要に応じた警察の紛失証明の取得、翻訳を代行できます。旅券発給後は、ビザまたは一時居住カードの新旅券への移し替えや出国ビザの手配を行います – いずれも総領事館が認める範囲内で対応します。

領事認証、領事証明(外務省の認証印)および公証翻訳

アポスティーユ条約(1961年ハーグ条約)は2026年9月11日にベトナムについて発効しました。日本は以前から締約国であり、ベトナムの加入に異議を申し立てていないため、両国間の公文書は現在アポスティーユのみで足ります。詳しくはアポスティーユと領事認証の違いをご覧ください。

a) ベトナムで使用する日本の書類

日本の公文書(戸籍謄本、住民票、犯罪経歴証明書、卒業証明書など)は日本の外務省がアポスティーユを付与します。従来の公印確認や在日ベトナム大使館・総領事館での領事認証はもはや不要です。その後、公証済みのベトナム語翻訳を添付します。

b) 日本で使用するベトナムの書類

ベトナムの公文書(学位証明書、犯罪経歴証明書、出生・婚姻証明書など)は、ベトナム外務省領事局(Cục Lãnh sự、ハノイ)またはホーチミン市外務局(Sở Ngoại vụ TP.HCM)がアポスティーユを付与し、提出先の求めに応じて日本語訳を添付します – 在ホーチミン日本国総領事館での追加手続きは不要です。

領事認証が引き続き必要な場合

在ホーチミン日本国総領事館自体が発行する証明書(署名証明、在留証明)は領事文書であり、条約の対象外です。ベトナムで使用する場合は、引き続き領事局またはホーチミン市外務局で認証を受ける必要があります。一部の商業文書や税関文書も同様です – 条約による免除がある場合を除きます。

Info Travelは、翻訳、公証、外務省/外務局の認証印、在外公館への書類提出と受け取りまで一貫して対応します – ベトナムでの領事認証をご覧ください。費用は書類の種類とページ数によって異なります。お見積もりはWhatsApp +84327828822 までお問い合わせください。

ベトナムにあるその他の日本の在外公館

日本国籍の方は、お住まいの地域を管轄する公館をご利用ください。

よくある質問

在ホーチミン日本国総領事館の利用に予約は必要ですか?

ほとんどの申請・届出で必要です。旅券、証明書、ビザ、マイナンバーカードの受け取りには予約は不要です。

カントー、ニャチャン、ダラットに住んでいますが、管轄はどこですか?

カントー、カインホア省、ラムドン省はいずれも在ホーチミン日本国総領事館の管轄です。

ベトナム国民は日本ビザをどこで申請しますか?

通常は総領事館の指定代理申請機関(リストはウェブサイトに掲載)を通じて申請します。ベトナム語ホットライン:+84 28 4458 2397。

旅券をオンラインで申請できますか?

総領事館は2026年8月25日からマイナポータル経由のオンライン旅券申請を開始すると案内しています – 対象要件はウェブサイトでご確認ください。

ベトナムにある外国大使館・総領事館の一覧もご覧ください。


Info Travel – ベトナム在住外国人のためのビザソリューション

📞 WhatsApp/Zalo: +84327828822 – Hotline: +84903782118

📍 Tini Building, 152–154 Vo Van Kiet, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City

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