ベトナム商用ビザDN1・DN2:要件と手続き
DNビザは、ベトナムの労働契約を締結せずに、パートナーとの面談、プロジェクトの実施、市場調査、設備の保守などのためにベトナムを訪れる外国人向けの標準的な商用区分です。記号は2種類あり、DN1はベトナムの組織と業務を行う方向け、DN2は商業サービスに関する約束に基づき入国する方、商業拠点を設立する方、またはその他の業務を行う方向けです。
主なポイント
- 最長有効期間:12か月
- 招へい元(スポンサー):出入国管理局に登録済みのベトナム企業
- 労働契約を締結しないため、労働許可証は不要
- 一時滞在カードへ直接切り替えることはできません
招へい元企業が提出する書類
- NA2様式:入国許可申請書(2026年7月1日からの新様式)
- 企業登録証明書
- NA16様式:印章・署名見本の登録(企業ごとに1回提出)
- 招へいする方のパスポートのスキャン
手続きと所要期間
- 企業が出入国管理局にNA2を提出します(約5営業日)。
- ビザ承認レターが申請者にメールで送付されます。
- 空港でビザのスタンプを受ける(シングルエントリー25米ドル、3か月未満のマルチプルエントリー50米ドル)か、ベトナム大使館で発給を受けます。
- ベトナム国内では、NA5様式でビザを延長でき、合計で最長12か月です。
DNが適切な区分ではない場合
実際に雇用される場合(ベトナムの組織から給与を受け、職位が固定され、指揮命令系統がある場合)は、労働許可証とLDビザを取得するのが正しい方法であり、それにより最長2年の一時滞在カードを取得できます。実質的な雇用にDNビザを使用することは、労働監査の際によく見られるコンプライアンス上のリスクです。
サービス料金は2,500,000ドンから。詳しくは料金表をご覧いただくか、0327 828 822までお問い合わせください。

